■ 産業廃棄物の取り扱い 3つのポイント
1.リユース、リデュース、リサイクルをして廃棄へ
2.産廃業者の見分け方は、免許、契約書、金額で判断する
3.マニフェスト伝票はかならず交付、確認、保管をする
■ 産廃Q&A
Q1:マニフェストの交付担当者欄の印は義務かどうか。
A1:義務ではない。「廃棄物処理法」施行規則第8条の21四号の記載事項の1つに「管理票の交付を担当した者の氏名」となっている。交付担当者が明確に判ればよい。
Q2:積替え用マニフェストで収運業者に残る伝票は1枚しかないがどうするのか。
A2:処分業者から運搬業者に渡されるC2票を複写機でコピーして保管する。
Q3:同一の会社の複数車両で運搬する際なら、伝票に記載する運転者、車両番号は代表でよいか。
A3:伝票記入は代表運転者がすればよい。
Q4:不要になった機械の処分を収集運搬業者に頼んだら直行用と積替え用の マニフェスト伝票を持参した。どちらを使えばよいか。
A4:中間処理施設又は再生処理施設に運搬するまでの間に収運業者が2社以上の場合は積替え用マニフェストを使う(積替え保管の許可の有無を確認する)。有価物を拾集する場合はその旨指示し、積替保管施設で行う。
Q5:管理票の交付担当者欄で 機械入力で氏名を記載した場合、押印は要るか。又手書きの記載の場合、印は要るか。
A5:交付担当者は本人が判別できればよいので機械入力の場合は7枚に押印し、手書き記載の場合は 本人の筆跡が判るので印は不要。
Q6:マニフェストD票が90日以内に戻らなかった場合、行政に報告する義務はあるのか。
A6:報告の義務がある。経過日から30日以内に所定の様式(様式第四号)で知事に提出する。〔→環境省令第8条の28及び第8条の29〕
Q7:マニフェストのD票とE票の違いは何か。
A7:D票は処分受託者が処分を終了した日から10日以内にその旨を記載して処分委託者に返送すべき票。E票は中間処理後の廃棄物の最終処分が終了してから送付されてくるものでD票と時間差がある。直接最終処分の委託をした場合はD票とE票は同時に送付されるはずのもの。
Q8:破砕・圧縮業。最終処分の間に中間処理が二つ入る(破砕・圧縮+焼却)。その時一次マニフェストのE票の最終処分の場所は焼却施設か埋立処分場か。
A8:間に中間処理が二つ入っても再生でない限りは埋立処分が最終処分の場所。
Q9:リサイクル処理の場合、最終処分の場所は中間処理施設(再生施設)の場所でよいか。その根拠は。又、「契約書記載の通り」でもよいのか。
A9:1.法第12条3項による。「‥‥最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生をいう)‥」とある。2.環境省産業廃棄物課長通知〔環廃第116号平成13年3月23日〕3.契約書記載のとおりでよい。
Q10:管理票の運搬受託者欄は本社名を記載するのか、あるいは営業所名を記載するのか。
A10:収集運搬の許可証に記載されている許可申請者の名称を記載する。一般的には本店の名称。
Q11:管理票を五年間保存するのに三月に交付したものが四月に戻ってきた場合、年度が替わるがどうするのか。管理票を業者から買って使った場合、誰が管理するのか。
A11:1.送付を受けた日から五年間保存する。2.排出事業者が管理する。B2票、D票、E票。
Q12:積替え用マニフェストで区間1から区間2に渡る際、廃棄物が引き継がれたかどうか記入する場所が無い。このため、1→2へ移る際に、B2票の上から第二区間の運転手にサインさせることは問題ないか。
A12:積替用マニフェストの区間委託の夫々の「運搬担当者」欄に実際に運搬した担当者の氏名を記載するようになっているのでB4票の区間2の担当者のサインがこれに当たる。
Q13:破砕の中間処理業者2社を経て埋立処分する。2番目の中間処理業者を省略して1番目の中間処理業者の2次マニフェストで済ませることは出来るか。
A13:中間処理業者の2社は夫々別人格なのでマニフェストを省略することは出来ない。3次マニフェストも当然必要となる。
Q14:積替え用マニフェストで区間1から区間2に移る場合、第一の積み替え保管場所以外を使った場合、マニフェストの表示はどのようにするのか。
A14:区間委託は予め積み替え保管の場所が契約書に記載されている筈で、管理票は契約書通りに履行されたか確認するためのもの。この場合は再委託となってしまうので再委託の手続きをとるか、契約のやり直しをする。
Q15:全国展開のスポーツ用品の小売店。商品のスポーツ用品を廃棄処分するに当たり、マニフェストはどのように扱ったらよいか。バット(側はアルミ、芯はプラスチック)、グローブ、ユニフォーム等。
A15:法第12条の3、省令第8条の20により、マニフェストは種類毎、運搬先毎に交付する。金属製バットは混合物。グローブ、ユニフォームは事業系一般廃棄物。
Q16:発行元が明示されていないマニフェストを業者が持参したが大丈夫か。
A16:省令第8条の21で管理票の記載事項及び様式第2号の6が定められている。これらの条件が必要十分に満たされていればよい。一般的には全産廃連発行のものが使用されている。
Q17:マニフェストの管理について。マニフェストの返却期限が90日、180日となっているが、この日数には土日は含まれるか。
A17:省令第8条の28、一号に「交付の日から90日」、二号に「交付の日から180日」となっている。従って土日も含まれる。
Q18:排出者と処理業者の間に管理会社を入れる三者契約は不可ということは承知しているが、法律の何処に書いてあるか。
A18:「廃棄物処理法」第12条3項、施行令第6条の2三号による。内容は収集運搬、処分の許可業者の夫々と委託契約し、書面によって契約することが義務付けられている。
Q19:産業廃棄物を排出する時、処分業者の施設を年一回見学視察する義務があると聞いたがそうか。
A19:産業廃棄物ではそのような実地見学の義務付けについては記載が無い。一般廃棄物については、市町村が他者に委託する場合、政令第四条第九号ロ・規則第一条の八で「確認は、一年に一回以上、実地に行うものとする。」とある。
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